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【お知らせ】中小企業資金繰り対策 「景気対応緊急保証」の創設

中小企業の資金繰り対策として「明日の安心と成長のための緊急経済対策(H21.12.8閣議決定)」に基づき、

「景気対応緊急保証」が創設され、平成22年2月15日より開始します。

 

1.期   間 平成22年2月15日から平成23年3月末迄

 

2.対   象 原則全業種を指定(一部の例外業種を除く) ※1

         売上減少(前年比▲3%) ※2  などについて市区町村の認定

           ※1 企業認定基準を緩和し

           ※2  新たに、2年前比での売上減少(▲3%)基準を導入

 

3.内   容 保証限度額8,000万円(無担保)※3、2億円(有担保)

           ※3 信用力の高い事業者には8,000万円超える無担保保証にも対応します。

           保証期間は10年以内(据置期間は2年以内)

 

詳細は次のURLをご覧ください。

http://www.meti.go.jp/press/20100205008/20100205008-2.pdf