経済産業省、公正取引委員会では、年度末の金融繁忙期を控え、下請事業者の資金繰りに支障を来たさないよう、
親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払う等の配慮をが必要であると考え、改めて下請法の
周知要請がありましたのでお知らせいたします。
また、下請事業者に対しては電話相談窓口を開設しております。
◆【親事業者の禁止行為】
1.受領拒否の禁止(第1項第1号)
注文した物品等の受領を拒むこと。
2.下請代金の支払遅延の禁止(第1項第2号)
下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。
3.下請代金の減額(第1項第3号)
あらかじめ定めた下請代金を減額すること。
4.返品の禁止(第1項第4号)
受け取った物を返品すること。
5.買いたたきの禁止(第4条第1項第5号)
類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。
6.購入・利用強制の禁止(第4条第1項第6号)
親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。
7.報復措置の禁止(第4条第1項第7号)
下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として
その下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。
8.有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止(第4条第2項第1号)
有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より
早い時期に相殺したり支払わせたりすること。
9.割引困難な手形の交付の禁止(第4条第2項第2号)
一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
10.不当な経済上の利益の提供要請の禁止(第4条第2項第3号)
下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。
11.不当な給付内容の変更及び不当なやり直しの禁止(第4条第2項第4号)
費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。
◆【相談窓口】
公正取引委員会の各事務所で行っています。
※詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/10.march/100311.pdf
◆ 「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」ベストプラクティス集(三訂版)」
望ましい企業間取引の事例です。取引の改善にお役立てください。
※詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/20091102001/20091102001-2.pdf