9月3日経済産業省は「イランに対する国連安保理決議の履行に付随する措置について」を公表しました。
国際連合安全保障理事会決議第1929号を踏まえ、同決議の履行に付随する措置として、1~5の分野に
おいて講ずることとなりましたのでお知らせいたします。
1.不拡散分野2.金融分野3.貿易分野4.運輸分野5.エネルギー分野
詳細は以下のURLをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/20100903002/20100903002.html