平成22年4月に公布された「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(平成22年法律第25号)」において、
具体的な共済金の貸付限度額等について別途政令で定められその改正が次ぎの通り公表されました。
【改正の概要】
(1)共済金の貸付限度額を3,200万円から8,000万円に引き上げる。
(2)償還期間を共済金の貸付額に応じて以下のとおり定める。
5,000万円未満 5年
5,000万円以上6,500万円未満 6年
6,500万円以上8,000万円以下 7年
※なお、本改正の施行期日は、改正法の公布の日(平成22年4月21日)から起算して1年6月を超えない範囲内において、
別途政令で定めることとされています。
詳細は以下中小企業庁URLをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyosai/2010/101224Kyosai-T-Kaisei.htm