セーフティネット保証制度は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有している
ことにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。保証限度額の別枠化等を行う制度です。
【対象中小企業者】
・当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である
中小企業者
【保証料率】
おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。
【保証限度額】
本ページ最後にある中小企業庁URLをご覧ください。
【手続きの流れ】
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の
窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地
の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
(※保証協会または金融機関による審査の結果では、ご希望にそいかねる場合もあります。)
【問合先】
◎最寄りの信用保証協会
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
◎中小企業庁 事業環境部 金融課
電話:03-3501-1511(内線5271~5275)
◆本制度の詳細は下記中小企業庁URLをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm