経済産業省では、「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の一部を改正する法律案」を第177回国会に
提出することを2月10日公表しました。
本法律案が可決した場合は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内に政令で定める日から施行するものとなっています。
【一部改正の概要】
(1)民主導の戦略的な産業再編等を促すための措置
①公正取引委員会との協議制度の創設
②会社法の特例による組織再編手続きの簡素化・多様化
③産業再編等を行う事業者に対する長期資金の低利融資制度(ツーステップローン)の創設等
(2)ベンチャー・地域中小企業等を支援するための措置
①ベンチャー、中堅企業等の成長企業への融資に対する債務保証
②事業の引継ぎを希望する中小企業どうしの引き合わせ支援等
※詳細は下記経済産業省URLをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/20110210010/20110210010.html