平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の発生に伴う被災中小企業者対策として、激甚災害法に基づく激甚災害
として指定され、以下の措置を講ずるが決まり中小企業庁より以下内容が公表されました。
今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」。
1.災害関係保証の発動
市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、信用保証協会は、別枠で保証。
(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。)
2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長
小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設備貸与制度について、既往貸付金の償還期間を2年延長
(7年以内→9年以内)。
3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助
都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助に対する支援を行います。
(都道府県が事業費の3/4を補助する場合、国はその経費の2/3を補助。)
4.災害復旧貸付の金利引下げ
被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で行う災害復旧貸付について、特段の措置として、0.9%の金利引下げを行います。
※詳細は下記 中小企業URL をご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2011/110313TohokuGekijinShitei.htm