平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震等に対して、法人が行う「義援金」の税務上の取り扱い(損金算入の是非)
について以下の通りとなります。
義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが
新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときは、
当該義援金等は「国等に対する寄附金」に該当し、全額損金算入されます。
この義援金等には、いわゆる救援物資(自社で製造している製品等)も含まれ、基本的に時価で算定することとなります。
(基本的には時価ですが、帳簿価額で算定することも可能なようです。法人税法基本通達9-4-8)
また、運賃、人件費など費用性が認められ、かつ税務署で確認ができるものについては、損金になるものもあるとのこと。
※詳細は下記 国税庁URL でご確認ください
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm