平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る被災中小企業者に対し、「小規模企業共済災害時貸付」等の追加対策を
講じることが経済産業省から以下の通り公表されました。
1.「災害時貸付」の更なる条件緩和
3月11日以降、既に貸付けを受けられている共済契約者についても、遡って当該措置を適用します。
(1)貸付金利の無利子化
今般の甚大な被害状況に鑑み、当該地震の直接罹災共済契約者については、貸付金利を無利子 とする特段の
配慮を講じます。
(間接被害者については、引き続き、貸付金利0.9%を適用します。)
(2)貸付限度額の引き上げ
貸付限度額を1,000万円から2,000万円に引き上げます。
(ただし、共済契約が解約された場合に支払われる解約手当金の範囲内となります。)
(3)償還期間の延長及び据置期間の設定
①償還期間を1年間延長することにより、資金繰りを支援します。
(i )貸付金額が500万円以下の場合、3年を4年に延長。
(II)貸付金額が505万円以上の場合、5年を6年に延長。
②据置期間を設定し、罹災当初の資金繰りを支援します。
(i )設定なし → 据置期間12ヶ月
2.「緊急経営安定貸付」の適用
上記災害の発生により、港湾・道路等の途絶、計画停電の実施、ガソリン・資材等の流通難 等、多様な弊害が
発生しています。これらの影響を受け、事業活動に支障をきたし、1月間の売上高が前年同月に比して急激に
減少することが見込まれる小規模企業共済契約者に対し、貸付金 利を1.5% から0.9%に引き下げる措置
(緊急経営安定貸付の適用)を実施します。
※ 詳細は下記 中小企業庁 URLをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110318KyosaiAdd.htm