5月13日、原子力安全・保安院 電力安全課より、「今夏の電力需給対策に供する既設及び新設の非常用予備発電装置に
係る電気事業法上の取扱い及び保安管理の徹底について(通知)」が公表されました。
【安全確保上等の要件】
①非常用予備発電装置の保安・管理の徹底について
使用者には、細かな留意事項が示されており、非常用予備発電装置をピークカットの必要時に一般負荷対応として使用する
に当たっては、あらかじめ、指定の「様式第1」により留意事項について確認した旨を関東東北産業保安監督部電力安全課に
届け出ることが求められている。
②電気関係報告規則第4条に基づく報告について
新たに非常用予備発電装置を設置・使用する者は、当該設備が大気汚染防止法上のばい煙発生施設に該当する場合など、
電気関係報告規則第4条に基づく報告が必要となる場合があり、あらかじめ必要な報告を関東産業保安監督部電力安全課に
行うことになっている。
詳細は下記URLをご覧ください。「様式第1」も含んでおります。
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http://www.nisa.meti.go.jp/safety-kanto/denki/data/20110513hijoyoyobihatsu.pdf