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【お知らせ】中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律(改正法)省令

中小企業倒産防止共済法 は取引先の倒産による中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。

本省令は、平成22年4月に公布された改正法の施行に伴い、
省令委任された事項について、その内容を新たに定められたものです。

 

中小企業倒産防止共済法 は中小企業基盤整備機構が、以下の いずれか少ない額 の範囲内において

共済契約者に対し、

無利子無担保無保証人で共済金の貸付けを行うものです
 ①納付された掛金の10倍(現行限度額3,200万円)
 ②取引先企業の倒産によって回収困難となった売掛金債権の額

 

【改正の概要】

◆平成22年7月1日から実施
・取引先の私的整理の開始を知らせる「通知」が届いた場合、共済金の貸付けが可能に。

 

◆平成23年10月までに実施
・共済金の貸付限度額を、3,200万円から8,000万円に引き上げ
・貸付金を繰り上げて償還した完済者に対し、新たに手当金を支給。(早期償還手当金)

   

  ※詳細は下記中小企業庁URLをご覧ください。
          ↓

     http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyosai/2011/110725Kyosai-T-Kaisei.htm