中小企業倒産防止共済法 は取引先の倒産による中小企業の連鎖倒産を防止する制度です。
本省令は、平成22年4月に公布された改正法の施行に伴い、
省令委任された事項について、その内容を新たに定められたものです。
中小企業倒産防止共済法 は中小企業基盤整備機構が、以下の いずれか少ない額 の範囲内において
共済契約者に対し、
無利子・無担保・無保証人で共済金の貸付けを行うものです。
①納付された掛金の10倍(現行限度額3,200万円)
②取引先企業の倒産によって回収困難となった売掛金債権の額
【改正の概要】
◆平成22年7月1日から実施
・取引先の私的整理の開始を知らせる「通知」が届いた場合、共済金の貸付けが可能に。
◆平成23年10月までに実施
・共済金の貸付限度額を、3,200万円から8,000万円に引き上げ。
・貸付金を繰り上げて償還した完済者に対し、新たに手当金を支給。(早期償還手当金)
※詳細は下記中小企業庁URLをご覧ください。
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http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyosai/2011/110725Kyosai-T-Kaisei.htm