「平成24 年度税制改正大綱」が閣議決定し公表されました。
会員機械メーカーの皆様、需要業界の皆様にご関心のある「中小企業投資促進税制」については本大綱で内容を拡充し
2年延長となります。
中小企業税制としてはその他「交際費等の損金不算入制度」「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」がそれ
ぞれ2年延長します。
① 中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、
デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長します(所得税についても同様とします。)。
② 交際費等の損金不算入制度
交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の
適用期限を2年延長します。
③ 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長します(所得税について
も同様とします。)。
※詳細全文は以下URLでご覧ください。
↓