ニュース詳細

【お知らせ】特許料等の減免制度改正 4/1から


「特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)」が平成24年4月1日に施行されます。
審査請求料・特許料の減免制度が改正されます。

 

【改正の概要】

(1) 特許料の減免期間の延長(全対象者共通)

・現行の特許料の減免期間(第1年分から第3年分※)が「第1年分から第10年分」に拡充されます。
・これにより、第4年分から第10年分までの特許権の維持に係る特許料が新たに減免対象となります。
・なお、第4年分以降の特許料についての措置内容は「半額軽減」となります。

※現行の「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(中小ものづくり高度化法)」
 に基づく減免措置は、第1年分から第6年分までの特許料が対象。

 

(2) 減免対象の拡大(対象者の類型ごと)

減免対象者の各類型について、減免を受けるための要件が緩和され、
以下のように減免措置の対象となる範囲が拡大されます。

[ア] 個人(所得税非課税者等)<特許法第109条、第195条の2>
[イ] 法人(非課税法人等)<特許法第109条、第195条の2>
[ウ] 研究開発型中小企業<産業技術力強化法第18条、中小ものづくり高度化法第9条>
[エ] 大学、独立行政法人、公設試験研究機関、地方独立行政法人<産業技術力強化法第17条>

 


 ※詳細は下記 特許庁URLをご覧ください。

      ↓
   http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/menzei_info.htm