平成24年度税制改正法案(租税特別措置法等の一部を改正する法律案)が、
平成24年3月30日に成立しました。これにより4月1日より施行され、2年間延長しました。
【税制概要】
○中小企業者等が一定の設備投資やIT投資等を行った場合に、税額控除(7%)又は特別償(30%)の選択適用を認める措置。
○中小企業の品質向上等に資する設備投資を促進するため、器具・備品の対象に試験機器等を追加する等の見直しを行う。
【改正概要】適用期間:2年間(平成25年度末まで)
○中小企業投資促進税制について、対象設備に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル
複合機の範囲の見直しを行った上、その適用期限を2年延長。
○また、情報基盤強化税制(IT税制)について、対象設備のうちソフトウェア部分を中促に統合した上で廃止。
※詳細は下記URLをご覧ください。
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http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2012/0403KaiseiToushi.htm