10月1日(月)から、「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」の支給要件について
リーマン・ショック後緩和してきた生産量要件等を見直されます。
【見直しを行う要件の概要】
1. 生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を、
「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」に見直されます。
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象とされて
きましたが、この要件を撤廃されます。
2. 支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、
平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」と見直されます。
3. 教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、
「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」に見直されます。
※なお、岩手、宮城、福島県の事業主は、6か月遅れで実施します。
※リーフレットは下記URLでご覧いただけます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hghr-att/2r9852000002hgjh.pdf
※詳細は下記URLをご覧ください。