母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する
「女性労働基準規則(女性則)の一部を改正する省令」が10月1日施行されました。
この改正女性則では、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質(従来の規制対象は9物質)を規制対象とし、
これらを扱う作業場のうち、以下の業務については、
妊娠の有無や年齢などにかかわらず「全ての女性労働者」の就業を禁止します。
◆女性労働者の就業を禁止する業務
・労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、
「第3管理区分」(規制対象となる化学物質の空気中の平均濃度が規制値を超える状態)となった
屋内作業場での業務 。
・タンク内、船倉内での業務など、規制対象となる化学物質の蒸気や粉じんの発散が著しく、
呼吸用保護具の着用が義務づけられている業務。
◆女性労働基準規則の対象物質(25物質)
【特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの】
① 塩素化ビフェニル(PCB)
② アクリルアミド
③ エチレンイミン
④エチレンオキシド
⑤ カドミウム化合物
⑥ クロム酸塩
⑦ 五酸化バナジウム
⑧ 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)
⑨ 塩化ニッケル(II)(粉状のものに限る)
⑩ 砒素化合物(アルシンと砒化ガリウムを除く)
⑪ ベータ-プロピオラクトン
⑫ ペンタクロルフェノール(PCP)およびそのナトリウム塩
⑬ マンガン
【鉛中毒予防規則の適用を受けているもの】
⑭鉛およびその化合物
【有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの】
⑮ エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ) 21 テトラクロルエチレン(パークロルエチレ ン)
⑯ エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート) 22 トリクロルエチレン
⑰ エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ) 23 トルエン
⑱ キシレン 24 二硫化炭素
⑲ N, N-ジメチルホルムアミド 25 メタノール
⑳ スチレン
※詳細は下記厚生労働省URLをご覧ください。
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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/h24- 78.html