厚生労働所は、平成24年10月に「特定化学物質障害予防規則等の改正」を行い、
平成25年1月1日から施行・適用になりました。
(一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます)
【対象の物質】
◆健康障害防止措置が義務付けらる3物質
・インジウム化合物
・コバルト及びその無機化合物
・エチルベンゼン
◆燻蒸作業対象2物質
・エチレンオキシド
・酸化プロピレン
【改正の趣旨】
改正政令は、専門家による検討結果を踏まえ、
労働安全衛生法施行令第18条に「規定する名称等を表示すべき危険物及び有害物」、
施行令第22条に「規定する健康診断を行うべき有害な業務」並びに、
施行令別表第3に「規定する特定化学物質の範囲」を拡大するため、
施行令について所要の改正を行ったものである。
※パンフレット
特定化学物質障害予防規則等の改正に係るパンフレット
(インジウム化合物、コバルト及びその無機化合物、エチルベンゼン、くん蒸作業対象物質の追加)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/pamphlet.html
※詳細は下記の厚生労働省URLをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/index.html