厚生労働省労働基準局より、洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について、
事業者が講ずるべき対策に関する通達がありましたのでお知らせいたします。
◆【1,2-ジクロロプロパン】の使用をできるだけ控えることが適当。
◆1,2-ジクロロプロパン以外の【脂肪族塩素化合物】【石油系炭化水素類】等の揮発性の高い化学物質の洗浄、
払拭には労働者のばく露防止を適切に講ずること。
◆印刷機械の洗浄又は払拭の業務に従事し胆管がんを発症した労働者等については、【労災保険給付】が受けられる。
※詳細は下記添付のpdfをご覧の上、取扱いについては十分にご注意ください。
1.洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について(厚生労働省基準局)
2.洗浄又は拭拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策 (別添)