4月16日「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律案
(小規模企業活性化法案)」が閣議決定されました。
本法案は第 183 回通常国会に提出されます。
本法案は、小規模企業の事業活動の活性化を図るための支援措置です。
①中小企業基本法の基本理念に小規模企業の意義等を規定。
②小規模企業者の範囲の弾力化、小規模企業への情報提供の充実。
③小規模企業の資金調達の円滑化。
※「小規模企業者」の定義
・商業又はサービス業:おおむね従業員5人以下
・製造業等のその他の業種:おおむね従業員20人以下
※本法案概要
http://www.meti.go.jp/press/2013/04/20130416001/20130416001-3.pdf
※詳細は下記経済産業省URLをご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/press/2013/04/20130416001/20130416001.html