厚生労働省労働基準局から以下政令の一部改正について周知依頼がありました。
◎ 平成25年10月1日施行。
◎ 「1,2-ジクロロプロパン」を特定化学物質とする。
◎ 「作業主任者の選任」、「作業環境測定の実施」、「特殊健康診断の実施」等の義務付け。
■労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一分を改正する省令の施行について
■「洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策の留意事項」の改正について(基発0827第1号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130828K0030.pdf
※【対象業務】
印刷機のローラーやブランケット部分を手作業で洗浄し又は払拭する業務及び印刷機に取り付けら
れた洗浄装置を用いて洗浄する業務だけでなく、メッキの前処理工程としての金属表面の脱脂や、
金属部品や機械を洗浄槽等で洗浄(脱脂を含む。)する業務も含まれること。
別添「洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策のための質疑応答集」(改正 平成25 年8月)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130828K0031.pdf
■「洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策」の改正等について(基発0827第3号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130828K0020.pdf
別添 「洗浄又は払拭の業務における化学物質のばく露防止対策の概要」(労働基準局長名通達H25.8.27改正)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130828K0021.pdf