10月1日付で厚生労働省労働基準局から、「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の改正に伴い、新たに「平成24年10月 10日付け健康障害を防止するための指針公示第23号」の周知要請がありました。
主な改正内容は、
● N,N-ジメチルアセトアミド を対象の化学物質とする。
● 1,2-ジクロロプロパン について所要の措置を講じる。
です。
詳細は以下pdf をご覧ください。
◆「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による
健康障害を防止するための指針」 の周知について
(1) 「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による
健康障害を防止するための指針の一部を改正する指針」
平成25年10月1日健康障害を防止するための指針公示第24号
(2)労働安全衛生法第28条3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康
障害を防止するための指針の一部を改正する指針 新旧対照表
(3)労働安全衛生法第28条3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康
障害を防止するための指針
改正 平成25年10月1日付け健康障害を防止するための指針公示第24号