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生産性向上設備投資促進税制1/20施行しました

産業競争力強化法の施行に伴い、1月20日より「生産性向上設備投資促進税制」の適用が開始されました。

本税制は、即時償却または5%の税額控除が適用できる税制措置です。

加えて中小企業者には、「中小企業投資促進税制」の「上乗せ措置」(閣議決定済み)が適用されます。

  

※機械装置等の「先端設備」は工業会で確認し証明書を発行することになっております。 

※当工業会では、随時「証明書発行」にかかわる手続等をHPでお知らせしていきます。

※詳細は下記の経済産業省のホームページをご覧ください。

  http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html