産業競争力強化法の施行に伴い、1月20日より「生産性向上設備投資促進税制」の適用が開始されました。
本税制は、即時償却または5%の税額控除が適用できる税制措置です。
加えて中小企業者には、「中小企業投資促進税制」の「上乗せ措置」(閣議決定済み)が適用されます。
※機械装置等の「先端設備」は工業会で確認し証明書を発行することになっております。
※当工業会では、随時「証明書発行」にかかわる手続等をHPでお知らせしていきます。
※詳細は下記の経済産業省のホームページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html