4月18日、経済産業省より「A類型(先端設備)証明書発行団体向け解説書」の通知がありました。
その中で、「製造業者等の名称」欄について以下の周知依頼がありました。
「「製造業者等の名称」は、必ずメーカー名とする」となっております。
◆ 生産性向上投資促進税制 「証明書発行」に関するA類型(先端設備) 証明団体向け解説書」◆
1.「製造業者等の名称」欄について
〇新モデル・旧モデルの判断や、その性能の正確な把握ができるのはメーカーであるため、
申請者はメーカーに限定する。
〇したがって、申請書(様式1)の右下の「製造業者等の名称」欄は、必ずメーカー名とすること。
輸入代理店や販売業者等は不可。
〇ただし、メーカーの記名・捺印がしてあれば、ユーザーや工業会等とのやり取りなど申請手続きの代行を行うのは,
輸入代理店や販売業者等でも可とする。
(その場合、担当者氏名・担当者連絡先は、申請代行者の連絡先でも可。)
〇もし既にメーカー以外が申請者となっている証明書を発行してしまっている場合は、
原則、再発行 手続きをお願いしたい。(※1)
※1 再発行がなされない場合、例えばメーカー側で存在していた旧モデルや新モデルを
輸入代理店が取り扱っていなかった(存在を知らなかった)ために申請内容が誤っており、
ユーザーが税制措置を受けられなくなる、といったリスクが事業者側に残る点に留意。
※2 海外メーカー品について
海外メーカー品についても本税制の対象となるが、その場合も、国内メーカーと同様にメーカー名で
工業会等に対し証明書を申請することが必要。