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【周知依頼】特定化学物質障害予防規則・作業環境測定基準等の改正 11/1施行

厚生労働省労働基準局より,労働者の健康障害防止対策を強化することを目的に、

11月1日施行の政令、省令の改正について周知依頼がありましたので、お伝えします。


11月1日施行したのは、「ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)」および「クロロホルム」含む10物質に係る

「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」です。

具体的な物質名はそれぞれ以下の通りです。

 

1.労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正
  物質名:「ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)」

 

2.労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正の概要
  物質名:以下10物質
   ①「クロロホルム」
   ②「四塩化炭素」
   ③「1,4-ジオキサン」
   ④「1,2-ジクロロエタン」
   ⑤「ジクロロメタン」
   ⑥「スチレン」
   ⑦「1,1,2,2-テトラクロロエタン」
   ⑧「テトラクロロエチレン」
   ⑨「トリクロロエチレン」
   ⑩「メチルイソブチルケトン」

 


※概要、関係法令、関係通達等の詳細は以下 厚生労働省 URLをご覧ください。
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057700.html