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【周知依頼】 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

1.特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインについて


特定個人情報保護委員会より、個人番号を取り扱う事業者や行政機関、地方公共団体等が特定個

人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針として「特定個人情報の適正な取扱いに関

するガイドライン(事業者編及び行政機関等・地方公共団体等編)」が公表されしましたので、

お知らせします。

 

※特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
  http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf

 

 【問い合わせ先】
・ガイドラインに関するご質問 : 特定個人情報保護委員会事務局 03-6441-3693
・ガイドラインの掲載先(特定個人情報保護委員会ホームページ)
  http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

 

 

2.【補足】 平成27年10月から始まるマイナンバー制度について
 

平成27年10月から、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策

の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを

確認するために活用される「マイナンバー制度」が開始 (個人番号が通知) されます。

 

〇平成27年10月より、国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。

〇平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要となり、

  マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも法律や自治体の条例で定められた

  行政手続でしか使用することはできません。

〇民間企業では、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料か
    ら源泉徴収して税金を納めたり、

〇証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。
   平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。

〇そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関
  にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。

〇また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の

 源泉徴収をしなければなりません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供しても  

 らう必要があります。

 

   【マイナンバー制度に関する情報】
  社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)
  http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido

 

  【マイナンバーコールセンター】
  マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するご質問
  0570‐20‐0178 (全国共通ナビダイヤル)
  受付時間:平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)