1.特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインについて
特定個人情報保護委員会より、個人番号を取り扱う事業者や行政機関、地方公共団体等が特定個
人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針として「特定個人情報の適正な取扱いに関
するガイドライン(事業者編及び行政機関等・地方公共団体等編)」が公表されしましたので、
お知らせします。
※特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
http://www.ppc.go.jp/files/pdf/261211guideline2.pdf
【問い合わせ先】
・ガイドラインに関するご質問 : 特定個人情報保護委員会事務局 03-6441-3693
・ガイドラインの掲載先(特定個人情報保護委員会ホームページ)
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
2.【補足】 平成27年10月から始まるマイナンバー制度について
平成27年10月から、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策
の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを
確認するために活用される「マイナンバー制度」が開始 (個人番号が通知) されます。
〇平成27年10月より、国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。
〇平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要となり、
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも法律や自治体の条例で定められた
行政手続でしか使用することはできません。
〇民間企業では、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料か
ら源泉徴収して税金を納めたり、
〇証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。
平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。
〇そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関
にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
〇また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の
源泉徴収をしなければなりません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供しても
らう必要があります。
【マイナンバー制度に関する情報】
社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido
【マイナンバーコールセンター】
マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するご質問
0570‐20‐0178 (全国共通ナビダイヤル)
受付時間:平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始を除く)