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【周知依頼】対北朝鮮輸出入禁止措置延長について

平成27年3月31日「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮に係る対応措置について」閣議決定しました。

これに基づき、経済産業省より「北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出禁止及び北朝鮮を原産地又は船積

地域とする全ての貨物の輸入禁止等の措置を引き続き講ずる」ことについて、産業界への周知依頼がござい

ました。

 

 

※詳細は以下PDFをご確認ください。

 

①業界周知文.pdf

 「 外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置の2年間延長について」

 【措置のポイント】
(1)北朝鮮を仕向地とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸出承認義務を課すことにより、

      輸出を禁止します(関係条文:外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)第48条第3項)。
(2)北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸入承認義務を

      課すことにより、輸入を禁止します(関係条文:外為法第52条)。
(3)これらの措置に万全を期すため、次の取引等を禁止します。

   ① 北朝鮮と第三国との間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(仲介貿

        易取引)(関係条文:外為法第25条第6項)

   ② 輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨物の輸入代金の支払(関係

      条文:外為法第16条第5項)
(4)人道目的等に該当するものについては、措置の例外として取り扱うものとします。
(5)上記の措置は、平成27年4月14日から平成29年4月13日までの間、実施します。

(6)措置の厳格な実施(迂回輸出入の禁止)

(7)違反した場合には、外為法に基づき、罰則(5年以下の懲役又は罰金の併科)に処せられること

   があるほか、行政制裁(1年以内の取引禁止)が課せられることがあります。

 


②別添.pdf

 「銀行等の確認義務の履行について」