12月16日、平成28年度与党税制改正大綱が取りまとめられ、公表されました。
※詳しくは以下PDFをご確認ください。
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なお、生産性向上設備投資促進税制に関しては、「適用期限をもって廃止する」と明記されています。
(三 法人課税 p57 「(2)租税特別措置の見直し」に記載)
それにより、適用期限は変更なく次の通りです。
【生産性向上設備投資促進税制】
●平成28年3月31日まで
「即時償却」または「税額控除5%」の選択制による優遇措置です。
●平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
内容が「特別償却50%」または「税額控除4%」の選択制に変わります。
(注)中小企業投資促進税制の上乗せ措置の場合は、内容が異なります。
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【工業会事務局 年末年始の証明書発行業務の受付について】
●「生産性向上設備投資促進税制」証明書発行業務
年内は、平成27年12月25日(金)迄。
年明けは、平成28年1月6日(水)から行います。