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【お知らせ】 固定資産税の軽減措置 証明書発行について

平成28年7月1日、中小企業等経営強化法が施行されました。


本法律では、中小企業・小規模事業者等を対象として、
(1)各事業所管大臣による事業分野別指針の策定や、
(2)中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。

 

当工業は、固定資産税の軽減措置に必要な証明書の発行団体に登録されています。
担当する分野は、

 

「パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備」

「印刷業又は印刷関連業用設備」

です。

 

現在、申請に必要な様式を含め、ホームページに公開する準備を進めております。
7月末の公開予定です。

 

※本法律の詳細に関しては、中小企業庁HPをご確認ください。

  http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

 

一般社団法人日本印刷産業機械工業会

TEL:03-3434-4661