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【お知らせ】機械及び装置の耐用年数について(確認のため)

耐用年数(機械及び装置)について、お問合せをいただきますので、
確認のためあらためてご紹介します。

 

現行の法定耐用年数は、
平成20年度の改正で法定耐用年数の見直し等が行われ、
平成21年分以後の所得税から適用されているものです。

 

◆ 国税庁 「機械・装置の耐用年数表」 より


「パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備」... 12 年

 

「印刷業又は印刷関連業用設備」
  〇デジタル印刷システム設備...4年
 

  〇製本業用設備...7年


  〇新聞業用設備
   ・モノタイプ、写真又は通信設備...3年
   ・その他の設備...10年


  〇その他の設備...10年

 

※詳細は国税庁URLで「耐用年数(機械及び装置)」をご確認ください。

  https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34360.php