耐用年数(機械及び装置)について、お問合せをいただきますので、
確認のためあらためてご紹介します。
現行の法定耐用年数は、
平成20年度の改正で法定耐用年数の見直し等が行われ、
平成21年分以後の所得税から適用されているものです。
◆ 国税庁 「機械・装置の耐用年数表」 より
「パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備」... 12 年
「印刷業又は印刷関連業用設備」
〇デジタル印刷システム設備...4年
〇製本業用設備...7年
〇新聞業用設備
・モノタイプ、写真又は通信設備...3年
・その他の設備...10年
〇その他の設備...10年
※詳細は国税庁URLで「耐用年数(機械及び装置)」をご確認ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34360.php