【周知要請】有害物ばく露作業報告対象物(平成31年対象・平成32年報告)について
厚生労働省労働基準局安全衛生部長より、
「有害物ばく露作業報告対象物(平成31年対象・平成32年報告)について」
周知要請がございましたので、お伝えいたします。
◆安衛則第95 条の6の規定に基づき、事業者は、
労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、
又は取り扱う作業において、働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露する
おそれのある作業に従事させたきは、事業場ごとに安衛則様式第21 号の7の
有害物ばく露作業報告書を轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
◆平成30年12月28日、告示の一部が改正
平成31 年1月1日から同年12 月31 日を対象期間とする有害物ばく露作業報告
(報告期間は平成32 年1月1日から同年3月31 日まで)の対象となる物が新たに定められた。
※通達の詳細は、以下PDFをご確認ださい。