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【周知依頼】石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(厚生労働省)

生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課から、「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」
周知依頼がございましたのお伝えいたします。

昨年(2020年)12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売されていた珪藻土を主たる材料とする
バスマット等の製品に、石綿がその重量の0.1%を超えて含有されていた事案が複数確認されています。

このため、法第55条で規定する石綿等の製造等の禁止の履行確保を図るため、
以下について令和3年5月18日に公布・告示されました。
令和3年8月1日から順次施行されます。

◎ 石綿障害予防規則及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における
情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令
(令和3年厚生労働省令第96号)

◎ 石綿障害予防規則第四十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製品及び厚生労大臣が定める者
(令和3年厚生労働省告示第201号)

※詳細以下をご覧ください

省令改正等(石綿含有製品対策)の概要.pdf

【官報】厚生労働省告示第201号.pdf

【官報】厚生労働省令第96号.pdf