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【周知依頼】石綿障害予防規則等の一部改正について(厚生労働省)

厚生労働省 労働基準局全衛生部 化学物質対策課より、石綿障害予防規則等の一部を改正する
省令び関連告示の知依頼がございましたのでお伝えします。

【改正の概要】
(1) 綿を含有するおそれのある製品の輸入時の措置の新設(令和3年12月1日施行)
   石綿をその重量の0.1%を超えて含有するおそれのある製品であって厚生労働大臣が定めるも
   の ※1を輸入しようとする者※2は、当該製品の輸入の際に、厚生労働大臣が定める資格者
   が作成した分析結果報告書等を取得し、当該製品中に石綿がその重量の0.1%を超えて含有し
   ないことを当書面により確認しなければならないこと。

   ※1 珪藻土を主たる材料とするバスマット、コップ受け、なべ敷き、盆その他これらに類する板状の製品
   ※2 当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用しようとする場合に限る。
 
(2) 石綿を含有する製品に係る報告の新設(令和3年8月1日施行)
   製品を製造し、又は輸入した事業者は、当該製品が石綿をその重量の0.1%を超えて含有してい
   ることを知った場合には、遅滞なく、必要な事項について、所轄労働基準監督署長に報告しなけれ 
   ばならないこと。


※詳細は以下PDFをご確認ください。
  基発0629第2号_関係団体の長宛_労働安全衛生法に係る有害物等の輸入通関手続について
  ↓
 厚生労働省_基発0629第2号.pdf