一般社団法人日本印刷産業機械工業会では、中小企業の生産性向上に資する要件を満たしている機械装置等に対し、証明書を発行いたします。
(証明書の様式も変更になっておりますのでご注意ください) なお、事業者は、自社の経営力を向上するために実施する経営力向上計画の認定を国(事業分野別の主務大臣)から受ける必要があります。
※当工業会での証明書発行は、適用期限である2025年3月31日取得分までとなります。
1. 制度の概要
2. 証明書の発行手順
(1)機械装置等の型式登録
適用要件を満たしている設備の登録申請について
- ①中小企業等経営強化法による対象機種として既に同法の型式登録を受けているものについては、新たな登録の必要はありません。
- ②産業競争力強化法による生産性向上設備投資促進税制のみの型式登録を受けている場合は以下の様式にご記入のうえ工業会まで提出してください。工業会で審査を行います。
29中経法 日印機工様式-1調査票(生産性税制のみ登録認定を受けている設備用).docx
※ 上記①、②で登録済の型式でも販売開始から10年を経過した機械装置等は対象外となります。 - ③新規に登録申請されるもの(上記①、②以外のもの)
登録を申請する機械装置等の適用内容を以下の様式(29中経法 日印機工様式-2及び29中経法 日印機工様式-3)にご記入ください。また、適用内容を確認するための根拠としてカタログ又は仕様書等を添付のうえ、これら書類一式を工業会へ送付してください。工業会において認定登録のための審査を行います。
日印機工様式―2 生産性向上要件調査票 Word
日印機工様式―3 比較指標確認書 Word
(登録書・証明書 記入例 PDF)
お問い合わせ:zeisei@jpma-net.or.jp
(2)証明書の発行
証明書発行の申請に際しては、以下の該当する「証明書(様式1)」及び「チェックリスト(様式2)」を作成のうえ工業会まで送付してください。
なお、併せて「返信用封筒(宛先記載・切手貼付)」の同封をお願いいたします。
証明書を主務大臣・市町村・所管の税務署へ提出する際は原本のコピーで問題ありません。
(3)証明書発行手数料
- 証明書発行手数料 PDF